民主主義(みんしゅしゅぎ)とは、個人の人権(自由・平等・参政権など)を重んじながら、多数による意思をもって物事を決める原則をいう。法律的な意味で用いる場合には、この意味にて用いられ、かかる法的概念における民主主義は、君主制などと対応する概念であり、連邦主義などとは並存するものである。
哲学的には、デモクラシー(democracy)の日本語訳で、君主に対応する概念(対概念)として「民衆」という概念を設け、人民ないしは国民が、支配の正統性および実際の政治権力の双方の意味を含む主権を有するものとして、為政者たる「民主」と、被治者たる人民が同じ(治者と被治者の自同性)であるとする政治的な原則や制度を言う。「民主政治」という訳語がより原義に近いという意見もある。哲人政治などの治者に何らかの条件を求めるものと違い、治者と被治者の自同性のため、失政による被治者への損害は確実に治者によって補償される。